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​ 会 員 規 約 

2018年12月1日現在

第1条(本規約の使用範囲)

本規約は、一般社団法人日本ストリートサッカー協会(以下「当協会」という。)の会員となった個人に適用する。

第2条(入会)

  1. 会員として入会しようとする者は、当協会の趣旨及び目的に賛同し、本規約を理解・遵守することに同意し、当協会の定める方式にて、当協会に対して入会の申込を行うものとする。

  2. 前項の申込に対し、当協会が承諾した際には、当該申込者は会員になるものとする。

第3条(年会費)

  1. 会員は、当協会に対し、当協会が別途指定する銀行口座に振り込むことにより、年会費を支払うものとする。なお、振込手数料は会員の負担とする。

  2. 前項の年会費は、当協会のウェブサイト(https://www.streetfootball.jp/)にて定める。

  3. 本条1項の年会費を支払った場合、会員は、当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)の1年間、会員資格を得るものとする。

  4. 当協会は、会員が当協会が別途通知する年会費の支払期限までに本条第1項の年会費を支払わない場合は、当該会員の会員資格を取り消すことができる。

第4条(会員の特典)

会員は、次の各号の特典を享受することができるものとする。なお、次の各号の具体的な内容は、当協会のウェブサイト(https://www.streetfootball.jp/)にて定める。

(1)当協会からの情報配信

(2)当協会が主催するイベントへの参加優待権

(3)当協会が主催するイベントへの会員特別価格による参加

(4)当協会が販売する物品の会員特別価格による購入

(5)その他当協会が定めた事項

第5条(会員の資格喪失)

当協会は、会員が次の各号の一に該当した場合には、当該会員の資格を取り消すことができる。

(1)退会したとき

(2)成年被後見人または被保佐人になったとき

(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき

(4)除名されたとき

(5)総社員の同意があったとき

(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明した場合

第6条(退会)

会員はいつでも退会することができる。

第7条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当協会の理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

(1)本規約に違反したとき。

(2)当協会の名誉を毀損し、又は当協会に損害を与える行為(かかる行為を行うおそれがある場合を含む)をしたとき

(3)会員としての義務に違反したとき。

(4)その他当協会が不適当と判断した場合

第8条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

当協会は、会員がその資格を喪失しても、会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第9条(本規約の改廃)

本規約の改廃は、理事会の決議によって行う。

第10条(紛争)

当協会と会員の間に紛争等が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

第11条(補足)

本規約の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

付則

本規約は2018年12月1日より有効とする。

 

以上

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